母親の再婚相手からスカートの中を盗撮されている女子高生の訴えが話題に。本当にこんなことをする人がいるのか……。

投稿者: | 2020年2月19日

母親の再婚相手の男性から下半身の盗撮などの性的虐待を日常的に受けていた女性がTwitterで証拠動画をアップし話題になっていました。

被害妄想でしょ?とか言われ続けて
どんだけ辛いかみんなわかってくれないし
信じるって言ってくれてる人もきっと信じてはくれないと思ってしまうから
どうがにおさめてやった。
親の再婚相手死ねよ。
Twitter&togetter

被害を訴えた女性のツイートには
・性的虐待に何年も耐えてきた
・母親に相談しても信じてもらえない
・児童相談所に相談し施設に入ったこともあるが嘘だと判断されて家に帰された
・証拠を押さえるために盗撮している姿を逆に盗撮し返した
などの情報がありました。

母親も児童相談所も自分の言うことを信じてくれず、耐え続けるのはとても苦しかったと思われます。
本件の女性は親元を離れ1人で生活することが決まったようですが、それが出来なかった場合は一体どうなっていたのか。

加害者が母親の再婚相手というケースはこのような問題において比較的多くみられる気がします。
実の子供に対し性的な行動を起こす親は極々少数だと思われますが、義理の子となると血が繋がっていないぶん抵抗がなくなるのでしょうか。
盗撮などは単なる性欲のはけ口であるほか、匿名でネット販売されたりされることも多いようです。

盗撮はどのような罪に問えるのか

警察への相談については触れられていませんが、家庭内の問題とはいえ犯罪の要件を満たしている気がします。
「盗撮罪」というのは存在しませんが、東京都の迷惑防止条例では以下のように定められています。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
東京都迷惑防止条例

罰則は1年以下の懲役、100万円以下の罰金です。

軽犯罪法の条文にもあります。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法

罰則は勾留または科料。

今回の被害者は女子高生とのことなので18歳未満であれば児童ポルノ禁止法も適用できるのかも知れませんね。
また、これらは非親告罪ですので被害者が告訴せずとも罪に問うことができます。

犯罪性以外の点に問題がある可能性

しかし警察に相談して罪に問えたとして、対象が同生計であれば罰金を払わせたり家庭内で裁判を起こして慰藉料を請求したところで……という話にもなります。
被害者の母親が動いてくれない理由には、そのような背景を想像させられます。

自分たちが生活していくために加害行為に耐えなければならない場合は往々にしてあります。
自立できない限り、救いは無いということなのかも知れません。

被害に遭った女性が早く平穏な生活を送れるよう祈るばかりです。