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任天堂vsマリオカートに酷似するサービスを提供していたレンタル会社との訴訟について、知財高裁が判決を出しました。
任天堂の人気ゲーム「マリオカート」の略称や同社キャラクターの衣装を使った営業は不正競争行為だとして、任天堂が公道カートレンタル会社「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(森義之裁判長)は29日、権利侵害を認め、MARI社側に一審判決の1000万円から増額した5000万円の賠償を命じた。
時事ドットコム
マリオとは
1983年にファミリーコンピュータで発売された「ドンキーコング」「マリオブラザーズ」で登場し、もはや誰もが知っていると言っても過言ではない任天堂の人気キャラクターです。
原点は2Dのアクションゲームですが、そのマリオと登場キャラクターたちがゴーカートに乗ってレースをおこなう「マリオカート」が1992年にスーパーファミコンで発売され、本編に勝るとも劣らない人気シリーズとして現在の最新機種であるニンテンドースイッチでも発売されています。
訴訟の流れ
株式会社マリカー
東京都内でマリオの衣装とともに公道用のカートを貸し出していたレンタル会社のサービスが2016年ごろに話題になりました。
レンタル会社は「マリカー」という呼称を商標登録した上で自社の商号を「株式会社マリカー」(2020年1月現在、社名は「株式会社MARIモビリティ開発」)とし、さらにマリオ等の著名なキャラクターの衣装を着た人たちがカートに乗る姿を広告宣伝に使用していました。
任天堂、特許庁に異議申し立て
そこで任天堂が2016年9月に「マリカー」の登録商標について特許庁に異議を申し立てましたが、「マリカーという呼称が広く認知されているとは認められない」としてレンタル会社側の商標「マリカー」が維持されることとなりました。
「マリカー」はゲーム好きの間でこそ通じる略称であって、「マリカー」=「マリオカート」とは判断されなかったということでしょうか。
任天堂、レンタル会社を提訴
次に任天堂はレンタル会社のサービスが「マリオカート」の著作権侵害や不正競争行為にあたるとして2017年2月、東京地裁に提訴。
2018年、任天堂の請求が認められ、レンタル会社に不正競争行為(任天堂キャラの衣装貸出)の差し止めと1000万円の損害賠償を命じる判決が出されました。
その控訴審の判決として知財高裁がレンタル会社側へ一審判決の1000万円の5倍となる5000万円の損害賠償を命じました。
なぜ5倍にも増額?
このニュースを見たとき「レンタル会社側が控訴して墓穴を掘ったのか?」と思いましたが、どうやら違うようです。
被告側が控訴しただけで賠償金額が増額されることはなく、原告側つまり任天堂が1000万円から5000万円へ請求額を増額したのでこの金額になりました。
ネット上での本ニュースへのコメントでは、任天堂と判決結果を支持する声が多いようです。
他人の作った人気キャラクターの知名度を利用して利益を得ようとしている様子が誰の目から見ても明らかですので、当然の結果といえますね(;^ω^)
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