新型コロナウイルスの影響でショッピングセンター等には来店した客用に消毒液が設置されるようになりましたが、それを盗んでしまう人がいるようです。
三重県伊勢市で窃盗の疑いで逮捕された建設作業員の男(59)は先月上旬、市内のショッピングセンターに設置してあった消毒用の液体が入った容器3本を盗んだ疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「近所に消毒液が売っておらず、このままだと新型コロナウイルスに感染してしまうと思った」と話して容疑を認めています。
また、愛知県一宮市では無職の男(73)がショッピングセンターで消毒用の液体が入った容器1本を盗んだ疑いで逮捕されました。調べに対し、男は「コロナが怖くて持ち帰ったが、盗んだつもりはない」と容疑を一部、否認しています。ライブドアニュース
言い訳がひどすぎませんか?(;’∀’)
「近所に消毒液が売っておらず、このままだと新型コロナウイルスに感染してしまうと思った」
設置されている消毒液を貴方が独占してしまったら他の人は……??(;^ω^)
「コロナが怖くて持ち帰ったが、盗んだつもりはない」
自宅で使うだけ使ってから返しに行くつもりだったってことですかね?(;^ω^)
なぜ「盗んだつもりはない」と言い張るのか
「後で返すつもりだった」なんて言い訳をされても、所有者としては許しがたいでしょう。
しかし、法律上は罪の要件に当てはまらない限り罪に問えません。
結論からいうと、他人の所持する物を一時使用の目的で持ち去った場合、窃盗罪は成立しない可能性があります。
(中略)
このような行為は『使用窃盗』と呼ばれ、罪に問われません。
(中略)
『使用窃盗』と『窃盗罪』の境界線は、不法領得の意思(他人の所有を排除して、物の効用を得ようとする意思)が認められるかどうかです。
(中略)
不法領得の意思は、
①排除意思
②利用処分意思
の双方がそろって初めて認められます。①は他人の所有を排除して所有者として振る舞う意思、
②は目的物の経済的効用を得ようとする意思を意味します。
刑事事件弁護士ナビ
ショッピングセンターの消毒液に当てはめて考えると②「目的物の経済的効用を得ようとする意思」は満たしているとして、①「他人の所有を排除して所有者として振る舞う意思」が窃盗になるか否かの分かれ目でしょうか。
消毒液を自宅まで持ち帰っていたような場合だと、他人は使用できなくなるし窃盗に該当するのではないかと思われますが、実際のところはどうなんでしょうね。