出会い系サイトで知り合った男性にわいせつな行為を拒否された女性が現金を脅し取る事件が発生。

投稿者: | 2020年7月3日

男性が女性を脅したのかと思いきや、逆のパターンでした。

出会い系サイトで知り合った男性にわいせつな行為を拒否され、「お金払わないと帰さないよ」などと言って現金を脅し取ったとして37歳の女が逮捕されました。

警視庁によりますと朝比奈裕愛容疑者はことし5月、渋谷区円山町の路上で、20代の男性の胸ぐらをつかむなどして、「私1人でやってると思ってんの。お金払わないと帰さないよ」などと言って、現金2万円を脅し取った疑いがもたれています。

男性はわいせつな行為をする目的で出会い系サイトを通じて20代の女性と待ち合わせをしたはずが、写真と違う朝比奈容疑者が現れたためわいせつな行為を拒んだところ、朝比奈容疑者が憤慨し、犯行に及んだということです。

調べに対し、朝比奈容疑者は「脅していません」と容疑を否認しているということです。https://news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-671664.html

20代の女性と待ち合わせをしたはずが……

記事の内容から察するに、男女は金銭のやり取りを伴う売春・援助交際を目的として出会ったと思われます。
女性が性的な行為に応じる代わりに男性が女性へ2万円を支払う約束で待ち合わせたところ、女性の容姿が事前に伝えられていたものと違ったために男性が拒否、女性が憤慨して約束通りの料金を払わせた、といったところでしょうか(;^ω^)

売春行為自体はお咎めなし

日本においては売春防止法により禁止されてはいますが、罰則に関しては「公衆の場での勧誘・広告」や「斡旋」「場所の提供」等をした者にのみ定められており、性交をおこなう本人には罰則の規定がありません。
成人した男女同士が直接売買春をおこなうぶんには警察に取り締まられることはありません。
また、売春防止法で規定されているのは性交(男性器を女性器へ挿入する行為)に対してのみであり、手淫(手コキ)や口淫(フェラチオ)であったり、同性間の行為については禁止されていません。
※行為の相手方が未成年者である場合は、青少年保護育成条例違反で処罰の対象となります。

出会い系サイトで相手を募集する行為は?

出会い系サイトから売買春に繋がる場合、サイト上では売春防止法5条の「勧誘」や6条の「広告」がおこなわれていることになります。
但し実際に取り締まられるのは具体的に性交の対価として金銭の授受があることが明示されている場合であり、隠語や遠回しな表現がされているときは取り締まられることはないようです。
例えば「割り切り」「助けてほしい」「お願いアリ」「愛人募集」「パパ活」だとかそのような表現で書き込まれた投稿者が取り締まられることはありません。

国や捜査機関が本気で売買春を取り締まりたければ売買春を想起させる投稿だけでも取り締まれるように法改正等が可能だと思われますが、そのような制度がいつになっても生まれないのは、そういった制度を作れる可能性がある立場の人たちも売買春をおこなっているからではないかと思います(;^ω^)