戸籍証明書(戸籍謄本/抄本)を本籍地以外でも取得可能になる法案が閣議決定。2023年施行目標。

投稿者: | 2019年3月15日

国家資格の登録、パスポートを作る時、結婚した時、生命保険の受け取り、相続など、色々なときに必要になる戸籍証明書が、本籍地以外の役所で取得できるようになるようです。

政府は15日の閣議で、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得できるようにする戸籍法改正案を決定した。改正案はこのほか、婚姻や社会保障の届け出の際に必要だった戸籍証明書も不要とし、利便性向上を図る。今国会で成立させ、2023年度からの施行を目指す。http://news.livedoor.com/lite/article_detail/16162981/

2019年3月15日現在、約600の市区町村ではマイナンバーカードを用いてコンビニ等で発行することが可能だったり、郵送請求なども可能ではあったわけですが、全国的により便利になるのは良いことですね。

戸籍と無戸籍――「日本人」の輪郭
遠藤 正敬
人文書院
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